会 則

第 一 章 総   則
第 1 条 本会は立花六丁目町会と称す。
第 2 条 本会は立花六丁目地区居住者並びに同地区内に事務所、工場、家屋、倉庫、土地の所有者を以て組織する。
第 3 条 本会の事務所は会長宅又は適当の場所に置く。
   
第 二 章 目   的
第 4 条 本会は自治行政の協力、社会福祉増進に協力し会員の生活改善と充実を図り、併せて会員相互の親睦を図るを以て目的とする。
   
第 三 章  事   業
第 5 条  本会は目的達成の為に下記の事業を行う。 
 
  1. 民生後援に関すること。
  2. 衛生、土木に関すること。
  3. 募金運動に関すること。
  4. 防火、防犯、防水に関すること。
  5. 教育に関すること。
  6. 祭事、慶弔に関すること。
  7. 官公庁連絡に関すること。
  8. 各種団体との協力に関すること。
  9. 其の他公共福祉に関すること。
   
第 四 章 役   員
第 6 条

本会に下記の役員を置く。任期は二年。但し重任は防げない。

  • 会長 一名、 副会長 四名、 総務 四名
  • 本部会計 三名、 本部会計監査 若干名
  • 部長(兼庶務)四名、 副部長 若干名、 班長 若干名
  総会の承認を得て、顧問、常任相談役(三役歴任の方)、相談役を置くことが出来る。任期は二年。但し重任は防げない。
第 7 条
  • 会長は会を代表し、会務を統理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之れに代わる。
  • 総務は会長を補佐し事務を総理する。
  • 会計は経理事務を掌握する。
  • 監査は経理事務を監査する。
  • 部長は会長を補佐し会務を処理する。
  • 副部長は部長を補佐し、部長事故ある時は之れに代わる。
  • 班長は副部長を補佐する。
第 8 条 役員は下記の方法で選出する。
 
  1. 会長、副会長、総務、会計(本部)、監査(本部)は、総会に於いて之を選出する。
  2. 部長、副部長、専門部部長、専門部役員、会計、班長、顧問、常任相談役(三役歴任の方)、相談役は役員会の推薦により会長之を委嘱する。
   
第 五 章 会   議
第 9 条
  • 会議を分かちて、総会、臨時総会、役員会とする。(総会は年一回)
  • 臨時総会は会員三分の一以上の要求により開催する。
  • 役員会は必要の都度、会長之を召集する。
  • 総会の議長は会長之に当る。会長事故ある時は副会長之に当る。(役員会又同じ)
  • 臨時総会又は特別の事由により、出席会員の協議により、座長の選任をすることを得る。
  • 会議は出席人員の過半数の同意により決する。
   
第 六 章 会   計
第 10 条 本会の経費は町会費並に寄付金其の他の収入を以て充てる。
第 11 条    本会の会費は毎月二十五日迄に納入するものとする。但し、年度末の三月は十日迄に納入するものとする。
第 12 条 本会の会費は一ヶ月金二百円以上とする。
第 13 条  本会の会計年度は四月一日より翌年三月三十一日迄とする。 
第 14 条  本会の収入は総て会長の承認を得なければならない。
第 15 条 納入の会費は理由の如何を問わず返還しない。 
第 16 条 慶弔に関すること。
 
  1. 会員及妻、会員の父母、祖父母及子供の場合、金五千円を贈る(但し会員宅常任者に限る)。
  2. 会員が特別の災禍を蒙りたる時は幹部会を経て臨機善処することが出来得る。
  3. 其の他の場合は役員会により取計らう事が出来る。
   
第 七 章 付   則 
第 17 条  役員会の決議により会務の執行上必要を認めたる時は内規を定めることが出来る。
第 18 条 本会会則は総会の議決を経なければ変更する事が出来ない。 
   
  以上